【コロナで就活が不安】内定承諾書って法的拘束力あるの?
こんにちは。現役の採用担当をやっています。
コロナウイルスによる緊急事態宣言で、就活生は何かと不安が多いと思います。
終わりの見えない不安って、一番辛いですよね。
何かしら参考になればと思い、採用活動をやっている中で就活生から質問されることを文字に残していきます。
(どれも2分ほどで読める内容を心がけますので、気になったらぜひ)
今回はこちらの質問。
「内定承諾書って法的拘束力あるの?提出したら絶対に入社しないといけないの?」
内定承諾書って、何やらたくさん注意事項が書いていますし、印鑑も押して提出するため、なんだかちょっぴり提出が緊張しますよね。
ただ、中には承諾期限が迫り、入社の気持ちが固まらないまま、"とりあえず" 提出したという方もいるかとは思います。
そんな内定承諾書の法的拘束力について説明します。
結論は、法的拘束力はない。
知っている方も多いかもしれませんが、内定承諾書に法的拘束力はありません。
なので、内定承諾書の提出後に内定辞退はできます。
(厳密には、内定辞退の申し入れ後、2週間経てば労働契約を解除できます)
参考:民法第627条
そのため、最も就活生にとってメリットがあるやり方は、"入社を迷ったらとりあえず内定承諾書を出す" ことです。
提出は、プロポーズを思い浮かべて。
だいぶ誇張して表現しましたが、ここが大事なポイントなのでもう一度。
内定承諾書の提出の際は、一度 "プロポーズを思い浮かべ" ましょう。
プロポーズって、おそらく一般的には、結婚したい相手に結婚指輪と共にその気持ちを伝える行為ですよね。
ただ、入籍前までは、お互いの同意があっても結婚への法的拘束力はありません。
そう考えると、なんだか内定承諾書の受け渡しって婚約指輪の受け渡しに似ていませんか?
法的な拘束力はないものの、結婚する気のない人に結婚指輪を渡したり、受け取ったりはしないはずです(いつか刺されそうだし)。
ですので、内定承諾書の提出は、
本当に入社の気持ちが固まった時点で提出しましょう。
採用側としても、内定承諾書提出後の辞退は、けっこう辛いです。へこみます。
ちなみに。
過去に採用した方で、内定承諾書に便箋3枚の手紙を添え、採用担当への感謝の気持ちと共に郵送提出してくれた方がいました。
採用担当一同、感動です。その方の評価も爆上がりです。
ちょっとした心遣いって大事だなと思った出来事でした。
最後までご覧いただきありがとうございます。
今後も日頃の採用活動でよくある質問を取り上げていきますが、
もし聞きたいことがあればこちらからお願いします。